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地中における鉛及び六価クロムを含む皮革等の燃え殻の存在を瑕疵と認め200万円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、環境基準を超える鉛などの土壌汚染や六価クロムを含む皮革などの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成22年6月29日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 Aは、住宅を建築する目的で、Bより土地を購入した。その後、Aは、住化分析センターに土壌調査を依頼したところ、環境基準を超える鉛250mg/kgが検出された。さらにAは、業者に依頼して埋設物の有無を確認したところ、皮革等の燃え殻が多数埋設されていた。皮革の燃え殻からは、15.3ppmの六価クロムが検出された。
判決の概要 環境基準を超える鉛や六価クロムを含む皮革の燃え殻が埋設されている以上、土地の交換価値が低下するのは明らかであるから、健康被害を生じるおそれの有無にかかわらず、瑕疵があるというべきであると判断し、Bに、鉛や皮革等の燃え殻の除去費用200万円の賠償義務を認めた。もっとも、全面的な土壌改良工事の必要性は認められないとして、同工事に要する費用の賠償義務までは認められなかった。
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