土壌汚染に強い弁護士トップ > 過去の裁判例 > 売主の瑕疵担保責任を認めた裁判例 > 地中における腐食土、コンクリートガラ等の除去費用700万円の賠償義務を認めた事例
以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、コンクリートガラ、コンクリート基礎、腐食土、塩化ビニール管、木片等の地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。
なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。
裁判例 | 東京地判平成19年7月5日ウエストロー・ジャパン |
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事案の概要 | Aは、Bより土地を1736万円で購入した。その後、同土地に、コンクリートガラ、コンクリート基礎、腐食土、塩化ビニール管、木片等の地中埋設物が存在していることが判明した。Aは、Bに対し、瑕疵担保責任に基づき除去費用等1918万359円の損害の賠償を求めた。 |
判決の概要 | Bに撤去費用700万円の賠償義務を認めた。なお、腐食土は、産業廃棄物には直接当たらないが、異臭を発する大量の腐食土の存在は土地の瑕疵に該当すると判断された。 |