土壌汚染に強い弁護士トップ > 過去の裁判例 > 売主の瑕疵担保責任を認めた裁判例 > 地中における多数のPC杭及び二重コンクリートの耐圧盤等の存在を瑕疵と認め184万6388円の賠償義務を認めた事例
以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、多数のPC杭及び二重コンクリートの耐圧盤などの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。
なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。
裁判例 | 東京地判平成10年11月26日判時1682号60頁 |
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事案の概要 | Aは、Bより土地及び建物を7億1739万円で購入した。その後、同土地に多数のPC杭及び二重コンクリートの耐圧盤が埋設されていることが判明した。そこで、Aは、Bに対し、瑕疵担保責任特約に基づき撤去費用3099万519円の損害の賠償等を求めた。 |
判決の概要 | 地中に多数のPC杭及び二重コンクリートの耐圧盤が埋設されていることは、土地の瑕疵にあたるとして、Bに撤去費用2905万3612円の賠償義務を認めた。 |