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売主の責任の期間制限について
瑕疵担保責任の除斥期間を経過しないようにするためにはどうすればよいですか。
土地を購入し、引き渡しを受けてからすぐに土壌の調査を業者に依頼しましたが、引き渡しから6か月を経過した後に業者から、地中に土壌汚染や地中埋設物が存在することを知らされました。この場合、売主に除去費用を請求することはできませんか。売主も買主も株式会社です。
購入した土地に土壌汚染・地中埋設物があることが発覚してから売主に何も請求しないまま1年を経過してしまいました。もはや売主に除去費用を請求することはできませんか。
購入した土地を利用することなくすぐに転売したところ、転売先から土壌汚染・地中埋設物の除去費用の請求を受けました。今後どのように交渉を進めればいいでしょうか。
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