土壌汚染に強い弁護士トップ > 過去の裁判例 > 売主の瑕疵担保責任を認めた裁判例 > 地中におけるコンクリートガラ及び再生砕石等の産業廃棄物の存在を瑕疵と認め1249万5000円の賠償義務を認めた事例
以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、コンクリートガラなどの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。
なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。
裁判例 | 東京地判平成20年3月27日ウエストロー・ジャパン |
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事案の概要 | Aは、Bより土地を1736万円で購入した。その後、同土地に、コンクリートガラ等の産業廃棄物が存在していることが判明した。Aは、これらの撤去費用として1249万5000円を支出したため、Bに対し、瑕疵担保責任に基づき損害の賠償を求めた。 |
判決の概要 | 土地に産業廃棄物が埋設されているということは、土地の瑕疵にあたるとして、Bに撤去費用1249万5000円の賠償義務を認めた。 |