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地中における地下室の存在を瑕疵と認め500万円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、大量の発泡スチロールや土間コンクリート、及び地下室などの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。もっとも、以下の事例においては、冷蔵倉庫の基礎と考えられる大量の発泡スチロールや土間コンクリートについては、物件の内覧の際に売主の管理部長が建物の用途を「冷蔵庫ではないかと思う」と説明したこと等を根拠に、売主の損害賠償義務が否定されました。このように、物件の内覧の際のやりとり等の交渉の経緯は、非常に重要な証拠となります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成20年5月29日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 Aは、Bより土地と建物を4755万円で購入した。その後、同土地に、冷蔵倉庫の基礎と考えられる大量の発泡スチロールや土間コンクリート、及び地上建物と接続していない地下室が存在していることが判明が存在していることが判明した。Aは、これらの撤去費用として930万円を支出したため、Bに対し、瑕疵担保責任に基づき損害の賠償を求めた。
判決の概要 地上建物と接続していない地下室については、土地の瑕疵にあたるとして、Bにその撤去費用500万円の賠償義務を認めた。なお、なお、冷蔵倉庫の基礎となる大量の発泡スチロールや土間コンクリートについては、物件の内覧の際に被告の管理部長が建物の用途を「冷蔵庫ではないかと思う」と説明しており、冷蔵庫の基礎が通常の建物に比べて相当重厚な構造になっていることを予測することは困難ではないと考えられるとして、「隠れた 瑕疵」にあたらないと判断し、売主の損害賠償義務を否定した。
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