事務所紹介
弁護士紹介
弁護士費用
よくある質問
地図・アクセス
お問い合わせ
土壌汚染に強い弁護士
トップ >
FAQ
> 瑕疵の発見について
瑕疵の発見について
土地を購入した後、土壌汚染が存在することが判明しました。宅地として使用しようとしていたので契約を解除したいのですが、可能でしょうか。
住宅を建築するために土地を購入したところ、住宅の建築工事を行っている際に、地中から大量の地中埋設物が発見されましたが、除去費用のことも考えて、住宅の建築の基礎工事に支障がでる範囲でこれらを除去しました。土地の他の部分にも同様に地中埋設物が埋まっていると思われます。この場合、土地の売主に対し、除去未了の地中埋設物の除去にかかる費用を請求することができますか。
購入した土地に油分が存在する場合、売主に処理費用を請求できますか。
購入した土地の地中にコンクリートガラ等の産業廃棄物が存在する場合、売主に除去費用を請求できますか。
購入した土地の地中に悪臭を発する土壌が埋設されていた場合、売主に除去費用を請求できますか。
購入した土地の地中にアスベストが埋設されていた場合、売主に対して除去費用を請求することができますか。
自然由来のヒ素等の有害物質による土壌汚染が土地に存在する場合、売主に除去費用を請求できますか。
土地を購入した後、同土地が有害物質により汚染された土地であることが判明しました。もっとも、当該有害物質は、土地の購入時には法規制の対象となっていなかったものの、土地購入直後に法規制の対象となりました。当該有害物質による土壌汚染の存在は、土地の瑕疵にあたりますか。
購入した土地から若干の有害物質が検出された場合、売主に対して除去費用を請求することができますか。
購入した土地のごく一部の部分から高濃度の有害物質が発見されました。売主に除去費用を請求できますか。
新築建物付きの土地を購入したところ、土地の境界付近にコンクリートガラ等の産業廃棄物が埋設されていることが判明しました。今は生活する上で支障はないのですが、売主に除去費用を請求しておくことはできるのでしょうか。
住宅を建てるために土地を購入したところ、地中深くにコンクリートガラ等の産業廃棄物が埋設されていることが判明しました。住宅を建てる上では支障にはならない程の深さに埋まっているようですが、売主に除去費用を請求することはできるのでしょうか。
土地から土壌汚染・地中埋設物が発見された場合、土壌汚染・地中埋設物の原因が売主になく、売主もその存在を全く知らなかったような場合でも、売主に対して除去費用を請求できますか。
購入した土地に土壌汚染・地中埋設物があることが発覚しましたが、購入の際に受領した重要事項説明書をよく確認したところ、土壌汚染・地中埋設物があると記載されていました。この場合売主に除去費用を請求することはできませんか。
土壌汚染問題とは
地中埋設物問題とは
土地売主の瑕疵担保責任とは
土地売主の説明義務とは
土地売主の土壌汚染浄化義務
地中埋設物除去義務とは
土地売買交渉の要注意事項
土地売買契約書の要注意事項
土地売買前の留意点について
瑕疵の発見について
売主の責任の期間制限について
売主の瑕疵担保責任を認めた裁判例
売主の瑕疵担保責任を否定した裁判例
売主の説明義務違反を認めた裁判例
売主の説明義務違反を否定した裁判例
売主の土壌汚染浄化義務を認めた裁判例
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号 名古屋丸紅ビル12階
TEL
052-212-7640
FAX 052-212-7641
営業時間:10時~18時(土日祝定休)