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地中におけるダイオキシン類、PCB、六価クロム、フッ素及びホウ素を含む土壌汚染、臭気土、コンクリートガラ等の存在を瑕疵と認め5億6970万5850円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、ダイオキシン類、PCB、六価クロム、フッ素及びホウ素を含む土壌汚染、臭気土、コンクリートガラなどの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

この事案では、一部の有害物質(フッ素及びホウ素)について、売買契約締結前に行なわれた二度の土壌調査においてはほとんど発見されなかったにもかかわらず、売買契約締結後に行なわれた調査において初めて発見されました。このように、土地引渡し前に行なった土壌汚染調査において土壌汚染の存在が確認されなかった場合においても、土地引渡し後の調査で土壌汚染の存在が判明してしまうケースは実務上よく見られるため、売主・買主共に注意が必要です。特に、売主は、土地の売却前に多額の資金を投じて土壌汚染調査及び対策工事を実施したにもかかわらず、売却後、買主から多額の賠償請求を受けるという最悪の事態に陥らないよう、契約書の作成には細心の注意を払うべきでしょう。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成20年7月8日判タ1292号192頁
事案の概要 Aは、Bより土地と建物を10億8854万7661円で購入した。その後、同土地に、Cは、上記の土地にマンションを建築する工事を開始したところ、地中にダイオキシン類、PCB、六価クロム、フッ素及びホウ素を含む土壌汚染、臭気土、コンクリートガラ等の地中埋設物が存在していることが判明した。なお、フッ素及びホウ素については、売買契約締結前に行なわれた二度の土壌調査においてはほとんど発見されなかったにもかかわらず、売買契約締結後に行なわれた土壌汚染調査において初めて発見された。Aは、これらの調査及び対策工事費用として5億6970万5850円を支出したため、Bに対し、瑕疵担保責任に基づき損害の賠償を求めた。
判決の概要 上記の土壌汚染及び地中埋設物の存在は土地の瑕疵にあたるとして、Bにこれらの調査及び対策工事費用5億6970万5850円の賠償義務を認めた。なお、Bは、土地の建ぺい率及び容積率によって制限される平面的範囲内に存在する地中埋設物のみが土地の瑕疵となる旨主張したが、裁判所は、土地の全ての平面的範囲内に存在する地中埋設物が土地の瑕疵にあたると判断して上記のBの主張を排斥しました。
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