土壌汚染に強い弁護士トップ > 過去の裁判例 > 売主の瑕疵担保責任を認めた裁判例 > 地中における無数のタイル片、レンガ片及びコンクリート片等の産業廃棄物の存在を瑕疵と認め1541万7675円の賠償義務を認めた事例
以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中にタイル片、レンガ片及びコンクリート片などの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。
なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。
裁判例 | 東京地判平成20年10月15日ウエストロー・ジャパン |
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事案の概要 | Aは、Bより土地をマンション建設用地として3億8167万9650円で購入した後、同土地をCに売却した。Cは、上記の土地にマンションを建築する工事を開始したところ、地中に無数のタイル片、レンガ片及びコンクリート片等の大量の産業廃棄物が存在していることが判明した。AはBに対して瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求した。 |
判決の概要 | 上記の大量の産業廃棄物の存在は土地の瑕疵にあたるとして、Bにこれらの撤去費用1548万7500円の賠償義務を認めた。なお、Bは、A側が土地の購入前に土地の履歴調査や試掘を怠ったという過失があるため、上記の産業廃棄物は「隠れた」瑕疵にはあたらないと主張したが、土地の履歴調査を行なっても地中埋設物の存在を確定的に知ることはできないし、A側が売買契約締結前に試掘し得たとは認められないとしてBの上記主張は排斥された。 |