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地中における水道管の存在について、瑕疵該当性を否定した事例

一般に、裁判例においては、宅地の売買において、地中に土以外の異物が存在する場合一般が、直ちに土地の瑕疵を構成するとはいえないが、その土地上に建物を建築するにあたり支障となる質・量の異物が地中に存するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備・改良の程度を越える特別の異物撤去工事等を必要とする場合には、土地の瑕疵になると述べられております(東京地判平成4年10月28日判タ831号159頁、東京地判平成10年11月26日判時1682号60頁、東京地判平成14年9月27日ウエストロー・ジャパン、札幌地判平成17年4月22日判タ1203号189頁等)。

以下の事例においては、地中埋設物の一部を再利用していること等から、地中に残置された水道管は瑕疵に当たらないと判断されました。

このように、購入した土地の地中から地中埋設物が発見された場合であっても必ずしも売主の瑕疵担保責任を問えるわけではありません。

裁判例 東京地判平成21年6月 15日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 Aは、Bから土地を10億500万円で購入したところ、同土地の地中に水道管が埋設されていることが判明したとして、AはBに対して瑕疵担保責任に基づき損害賠償を求めた。
判決の概要 地中埋設物はいずれも本件土地の外周部に位置していることや残置された下水道管12か所のうち8か所については再利用していること等から、本件における水道管の存在は土地の瑕疵とはいえないと判断された。
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