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土壌汚染に強い弁護士トップ > FAQ > 瑕疵の発見について > 土地から土壌汚染・地中埋設物が発見された場合、土壌汚染・地中埋設物の原因が売主になく、売主もその存在を全く知らなかったような場合でも、売主に対して除去費用を請求できますか。

土地から土壌汚染・地中埋設物が発見された場合、土壌汚染・地中埋設物の原因が売主になく、売主もその存在を全く知らなかったような場合でも、売主に対して除去費用を請求できますか。

土壌汚染・地中埋設物が隠れた瑕疵にあたるのであれば、一定の期間制限の下、請求できます。

解説

購入した土地に地中埋設物や土壌汚染が存在することにより土地に隠れた瑕疵があると判断される場合には、買主は、一定の期間制限の下、売主に対し、瑕疵担保責任に基づいて地中埋設物・土壌汚染の除去費用・浄化費用等について損害賠償請求をすることができます。地中埋設物・土壌汚染が隠れた瑕疵があると判断されることを前提とすれば、これらを実際に除去・浄化していなくても、これらが土地に存在することによって、買主としては、地中埋設物・土壌汚染の除去費用・浄化費用等相当額の損害を被っているとして損害賠償請求をすることができるのです。

そして、瑕疵担保責任は、売主の無過失責任ですので、土地に土壌汚染・地中埋設物があることについて売主に何の責任がなくても認められます。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
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