土壌汚染に強い弁護士トップ > FAQ > 瑕疵の発見について > 購入した土地のごく一部の部分から高濃度の有害物質が発見されました。売主に除去費用を請求できますか。
法令の規制基準値を超えた有害物質が検出されれば、原則として土地の瑕疵にあたりますので、瑕疵担保責任等に基づいて売主に除去費用等の賠償を求めることができる場合があります。ただし、検出範囲がごくわずかである場合は、土地の瑕疵にあたらないとして損害賠償請求権が否定されるケースもあります。
居住その他の土地の通常の利用をすることを目的として締結される売買契約の目的物である土地の土壌に人の生命、身体、健康を損なう危険のある有害物質が、これらの危険がないと認められる限度を超えて含まれていることは土地の瑕疵にあたり、売主は損害賠償責任等の責任を負うことになります(東京高判平成20年9月25日判タ1291号43頁)。
そして、土壌に含まれる物質が、人の生命・健康を損なう危険を伴うかどうかについては、物質毎に土壌汚染対策法などの法令により有害物質の種類と基準値が定められておりますので、法令の定めが重要な基準となります。
これらの各基準は、一定の科学的根拠から、土壌汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を実施する上で目安になるものとして規定されているものと考えられますので、裁判実務上は、同各基準を超える含有量ないし溶出量が検出された場合には、その程度の如何を問わず、当該土地の汚染土により人が直接被害を受け、また、同土地を雨水等が透過した際に、地下水を汚染する蓋然性が認められると判断されております(東京地判平成18年9月5日判タ1248号230頁等)。
したがいまして、検出された数値が法令上の基準値を超えさえすれば、土地の瑕疵にあたる可能性が高いと考えられます。
もっとも、東京地判平成22年 3月26日ウエストロー・ジャパンにおいては、土壌溶出量基準の11倍の濃度が検出されたベンゼンによる土壌汚染について、検出範囲がわずかであること等から瑕疵にあたらないと判断されておりますので、どの程度の範囲で有害物質が検出されているのかという点については注意を要します。
本件では、土地のごく一部の部分から有害物質が検出されただけですので、上記の裁判例に従う限り、土地の瑕疵にあたらないと判断される可能性は否定できません。