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土壌汚染をめぐる民事上の責任について

土地の売買契約後、購入した土地から法令の規制基準値を超える有害物質が検出された場合を想定してみましょう。

法令の規制基準値は、一定の科学的根拠から、土壌汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を実施する上で目安となるものとして規定されているものですから、その場合、土地の買主は、土壌汚染の存在による健康被害の可能性もありますし、雨水等の透過により地下水が汚染される可能性もあります。

また、このような土地の利用方法は、おのずから制限されます。

さらに、土壌汚染の生じていない土地と同様の金額で売却するためには、土地の買主は、土壌汚染調査及び除去のために多額の費用を負担しなければなりません。

売買契約締結時には、このような土壌汚染がないものとして土地の売買代金の合意をしているのが通常でしょうから、土地の買主としては、不測の事態といえるでしょう。

このように、土地の売買契約後、購入した土地から、法令の規制基準値を超える有害物質が検出された場合、土地の買主としては、土地の売主に対して、売主の瑕疵担保責任に基づいて損害の賠償や契約の解除を求めていくことが一般的です。

また、時効等の問題からこれらの請求ができないような場合においては、土地の売主の説明義務違反や土壌汚染浄化義務違反を主張して損害の賠償を求める方法も有り得ます。

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