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土壌に含まれる物質が、人の生命・健康を損なう危険を伴うかどうかについては、物質毎に土壌汚染対策法などの法令により有害物質の種類と基準値が定められておりますので、法令の定めが重要な基準となります。
例えば、土壌汚染対策法による規制の対象となる「特定有害物質」は、以下の25種からなります。
分類 | 有害物質の内容 |
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第一種特定有害物質 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素等の揮発性有機化合物11種 |
第二種特定有害物質 | 鉛、及びその化合物や水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物等の重金属等9種 |
第三種特定有害物質 | PCBや有機りん化合物等の農薬等5種 |
第三種特定有害物質のPCBのうちコプラナーPCBはダイオキシン類としてダイオキシン類対策特別措置法の対象にもなっています。
他方、建築物等の解体の際に飛散し、地表に存在するおそれのあるアスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで飛散防止等が図られているものの、特定有害物質には含まれていません。
また、油汚染についても、平成18年3月、我が国の諮問機関である中央環境審議会による「油汚染対策ガイドライン―鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方―」においてとりまとめられているものの、同様に特定有害物質には含まれておらず、環境基準その他法令上の基準は定められておりません。