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土壌汚染に強い弁護士トップ > FAQ > 瑕疵の発見について > 住宅を建てるために土地を購入したところ、地中深くにコンクリートガラ等の産業廃棄物が埋設されていることが判明しました。住宅を建てる上では支障にはならない程の深さに埋まっているようですが、売主に除去費用を請求することはできるのでしょうか。

住宅を建てるために土地を購入したところ、地中深くにコンクリートガラ等の産業廃棄物が埋設されていることが判明しました。住宅を建てる上では支障にはならない程の深さに埋まっているようですが、売主に除去費用を請求することはできるのでしょうか。

請求できない可能性が高いと思われます。

解説

土地の売買契約締結後に、地中に、土壌汚染や地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、民法上の瑕疵担保責任に基づいて土壌汚染浄化費用や地中埋設物除去費用等について損害賠償請求をすることができる可能性があります。

瑕疵担保責任に基づいて損害賠償請求をするためには、地中に存在する土壌汚染や地中埋設物が瑕疵にあたるといえなければなりません。

瑕疵とは、売買の目的物が、その種類のものとして取引通念上通常有すべき品質を欠いていることをいいます。

一般に、裁判例においては、宅地の売買において、地中に土以外の異物が存在する場合一般が、直ちに土地の瑕疵を構成するとはいえないが、その土地上に建物を建築するにあたり支障となる質・量の異物が地中に存するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備・改良の程度を越える特別の異物撤去工事等を必要とする場合には、土地の瑕疵になると述べられております(東京地判平成4年10月28日判タ831号159頁、東京地判平成10年11月26日判時1682号60頁、東京地判平成14年9月27日ウエストロー・ジャパン、札幌地判平成17年4月22日判タ1203号189頁等)。

そして、このような瑕疵該当性が認められる地中埋設物の典型例がコンクリートガラ等の産業廃棄物です。掘削した際にコンクリートガラ等が地中から発見されると、産業廃棄物として特別な処理費用をかけて処理しなければならなくなるため、これらは原則として土地の瑕疵にあたると考えられているのです。

本件の場合、産業廃棄物が、住宅を建てる上では支障にはならない程の深さに埋まっているということですので、売買契約の目的が高層マンション等の高層建物を建築することを目的とする場合等でない限り、建物を建築するにあたり支障となる質・量の異物が地中に存在するとは言い難いと思われますので、瑕疵とは認められないと考えられます。

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瑕疵の発見について

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