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地中における材木片等の産業廃棄物、コンクリート土間及びコンクリート基礎の存在を瑕疵と認め207万1400円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に、材木片等の産業廃棄物、コンクリート土間及びコンクリート基礎などの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成4年10月28日判タ 831号159頁
事案の概要 Aは、Bより土地及び建物を7億1417万8000円で購入した。その後、同土地に材木片等の産業廃棄物、コンクリート土間及びコンクリート基礎が埋設されていることが判明した。そこで、Aは、Bに対し、瑕疵担保責任に基づき撤去費用等895万円の損害の賠償等を求めた。
判決の概要 本件の場合、大量の材木片等の産業廃棄物、広い範囲にわたる厚さ約15センチメートルのコンクリート土間及び最長約二メートルのコンクリート基礎10個が地中に存在し、これらを除去するために相当の費用を要する特別の工事をしなければならなかったのであるから、これらの存在は土地の瑕疵にあたるとして、Bに撤去費用207万1400円の賠償義務を認めた。
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