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土壌汚染対策法の施行

欧米諸国においては、アメリカのスーパーファンド法等、我が国に先んじて土壌汚染に対する法整備が行なわれて参りましたが、我が国でも、平成15年2月15日、鉛、ヒ素、トリクロロエチレン等の有害物質に汚染された土壌による人の健康への影響を防止するため、土壌汚染の状況を把握し、人の健康に係る被害の防止に関する措置等を定めた土壌汚染対策法が施行されました。この法律では、有害物質使用特定施設の廃止時等、一定の機会を捉えて土壌汚染の調査が求められております。

土壌汚染対策法は、土地の所有者等に、土壌汚染の原因者ではなくとも土壌汚染対策の措置の命令の名宛人となるリスクを負わせるものでしたので、土地の売買を行なう際には、土壌汚染が疑われる土地については事前に土壌汚染調査をすることが多くなって参りました。

また、このように、土壌汚染調査が一般化するに伴い、近年、土地の売買等の取引後に土壌汚染の存在が発覚し、土地売主の責任が追及されるケースが多発するようになっております。

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