法律相談のご予約・お問い合わせ052-212-7640

開く

土壌汚染に強い弁護士トップ > 土壌汚染・地中埋設物の基礎知識 > 土地売買契約書の要注意事項 > 表明保証条項を規定する?

表明保証条項を規定する?

土地売買契約書においては、いわゆる表明保証条項が設けられることがあります。

表明保証条項とは、契約を締結する際に、一方当事者が、一定の時点における契約当事者間地震に関する事項、契約の目的物の内容等に関する事項について、当該事項について記載されている情報の内容が真実かつ正確である旨明示的に宣言・表明し、相手方に保証するものをいいます。

例えば、土地売買契約書においては、土地売主が、土地買主に対して、売買対象となる土地に、法令の規制基準値を超える有害物質による土壌汚染が存在しないことを表明し保証する、などと規定します。

このような場合に、売買契約締結後、土地から法令の規制基準値を超える有害物質による土壌汚染の存在が判明すれば、売主は、表明保証違反に該当することになります。

表明保証違反に該当した場合、どのような法的な効果が発生するのかについては、売買契約書において規定されるのが通常ですので、どのような範囲で損害賠償請求、解除、その他の法的主張が認められるかについては売買契約書の内容を下に解釈されることになります。

そのため、表明保証条項を売買契約書の内容に盛り込む際には、締結前に専門家のリーガル・チェックを受ける等、細心の注意を払う必要があります。

  • 前のページへ
土壌汚染・地中埋設物問題の基礎知識
土壌汚染トラブルでよくある相談と回答
土壌汚染に関する過去の裁判例

久屋総合法律事務所の事務所情報

お問い合わせはこちら

久屋総合法律事務所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号 名古屋丸紅ビル12階
TEL 052-212-7640 FAX 052-212-7641
営業時間:9時30分~18時(土日祝定休)
pagetop