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土地売主に説明義務が課される具体的な場合

現在の裁判例を踏まえると、具体的には、以下のとおり売主に説明義務が課されると考えることができると思います。

  土地の売却時の状況 土地の売却時に売主に
課される義務の内容
裁判例
売主が地中埋設物・土壌汚染の存在を認識している。 地中埋設物・土壌汚染があることを説明すべき。 大阪高判平成25年7月12日判時2200号70頁、東京地判平成23年 1月20日ウエストロー・ジャパン、東京地判平成20年 6月23日ウエストロー・ジャパン
売主が地中埋設物・土壌汚染の存在の可能性を認識している。 地中埋設物・土壌汚染が存在する可能性があることを説明すべき。 東京地判平成25年1月21日ウエストロー・ジャパン、広島高判平成24年6月28日
売主が自ら地中埋設物・土壌汚染を発生せしめる蓋然性のある方法で土地の利用をしていた。 土地の来歴や従前からの利用方法を説明すべき。 東京地判平成18年 9月 5日判タ 1248号230頁
売主が買主から地中埋設物・土壌汚染の存否について問い合わせを受けた。 「問題ないと思う」などの不用意な回答は避けるべき。売主として土地に関して認識しうる情報を精査して質問に回答すべき。 東京地判平成15年 5月16日判時 1849号59頁

なお、上記は、あくまで、現在の裁判例において認められた説明義務の内容をまとめたものですので、上記の説明をすれば説明義務違反にはならないということにはなりません。具体的にどのような場合にどのような情報を買主に開示すべきかについては専門家に相談するようにしてください。

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