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アスベスト使用、地中における高濃度のヒ素、六価クロムの存在に関し説明義務及び除去義務を否定した事例

説明義務は、契約締結の過程において、売主となろうとする者が、買主となろうとする者に対して負担する義務です。

以下の事例のBに、ヒ素、六価クロム含有状況及びアスベストの現況について調査・説明する義務はないと判断されたように、売買目的土地に地中埋設物や土壌汚染が含まれていたとしても、無条件に土地の売主にこれらについて説明義務が課されるわけではありません。

裁判例 東京地判平成24年8月9日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 Aは、Bより購入した土地の地中に、基準の5.5倍の濃度のヒ素が存在し、当該建物にアスベストが使用されていたことが判明し、また、本件土地の周辺から六価クロムが検出されているとして、Bは、本件土地建物のヒ素、六価クロム含有状況及びアスベストの現況について調査し、Aに説明するか又はこれらを除去する義務があったのに、これを怠った行為が不法行為に当たるとして合計5733万円の損害の賠償等を求めた。
判決の概要 本件土地建物のヒ素、六価クロム含有状況及びアスベストの現況について調査し、Aに説明するか又はこれらを除去する義務はないと判断した。
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