法律相談のご予約・お問い合わせ052-212-7640

開く

土壌汚染に強い弁護士トップ > 過去の裁判例 > 売主の瑕疵担保責任を認めた裁判例 > 地中における木くず、タイル、コンクリート壁等の建築廃材(本件廃材)の存在を瑕疵と認め1541万7675円の賠償義務を認めた事例

地中における木くず、タイル、コンクリート壁等の建築廃材(本件廃材)の存在を瑕疵と認め1541万7675円の賠償義務を認めた事例

以下の事例のように、土地の売買契約締結後に、地中に建築廃材などの地中埋設物が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、多額の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

なお、買主は、瑕疵の存在を理由として土地の売主の瑕疵担保責任を追求する場合、以下の期間制限に服することになりますのでご注意ください。

  • ① 土地の引渡しから10年(ただし商行為の場合は5年)で時効にかかります。
  • ② 商人間の売買では、買主は、土地引渡し後6か月以内に瑕疵の原因となる土壌汚染や地中埋設物を発見し、売主に通知する必要があります。
  • ③ 土壌汚染や地中埋設物の発見から1年以内に損害賠償請求をする必要があります。
裁判例 東京地判平成20年10月28日ウエストロー・ジャパン
事案の概要 破産者Aは、Bより、土地を1億4000万円で購入した。その後、Aが調査を行なった結果、上記の土地全体にわたり、木くず、タイル、コンクリート壁等の大量の建築廃材が埋設されていることが判明した。そのため、Aの破産管財人であるCは、Bに対し、瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求した。
判決の概要 上記の土地には、ほぼ全面にわたって木くず、タイル、コンクリート壁等の建築廃材が大量に埋設されていること等を根拠に、これらを瑕疵にあたると判断し、Bにこれらの搬出処分費用1541万7675円の賠償義務を認めた。
  • 前のページへ
  • 次のページへ

土地売買契約書の要注意事項

土壌汚染・地中埋設物問題の基礎知識
土壌汚染トラブルでよくある相談と回答
土壌汚染に関する過去の裁判例

久屋総合法律事務所の事務所情報

お問い合わせはこちら

久屋総合法律事務所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号 名古屋丸紅ビル12階
TEL 052-212-7640 FAX 052-212-7641
営業時間:10時~18時(土日祝定休)
pagetop